2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
なお、規程改正後の一昨年十二月に歴史資料として重要な文書ファイルとして移されたものを御紹介させていただきますと、帝国議会期の書簡等を編綴した雑輯などの文書を移管したところでございます。
なお、規程改正後の一昨年十二月に歴史資料として重要な文書ファイルとして移されたものを御紹介させていただきますと、帝国議会期の書簡等を編綴した雑輯などの文書を移管したところでございます。
委員御指摘の、まあ、書簡なのかあるいはレターなのか知りませんが、それにつきましても実質的な判断がなされるものということになりますが、その上で申し上げれば、正式な外交文書など行政機関が所掌事務を遂行する上で作成した書簡等については、一般には、公文書管理法に規定する行政文書に該当するものと考えております。
○田中(聡)政府参考人 平成二十六年七月の国家安全保障会議における確認におきまして、先ほど答弁申し上げたとおり、原則は相手国政府に対して我が国の事前同意を義務づけているところではございますけれども、ただし書きの方を適用いたしまして、本件につきましては、仕向け先、すなわち米国でございますけれども、米国の管理体制の確認、これは先ほど申し上げました書簡等でございますけれども、これをもって適正な管理が確保されているというふうに
それから、もちろん、その後、書簡等でも、四月中に開催をお願いするというようなことを要請してきております。 今、その要請の中でまだ調整中ということでございますけれども、引き続き、外務省とも連携しながら、早期の開催ができますよう要請をしていきたいと思っております。
ただし、外交史料館についても国立公文書館同様に公文書管理法の規定が適用されることから、統一のルールに基づいて歴史的公文書簡等の適切な保存及び利用を確保することが可能であります。また、国立公文書館の一部であるアジア歴史資料センターなどと連携しつつ、保有資料を共同でインターネット上で提供しているところでございます。
○国務大臣(中曽根弘文君) この北方四島への訪問は、一九九一年の十月十四日付けの日ソ外相間の往復書簡等に基づいて、いずれの一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならないと、そういう前提で設けられた枠組みに従って行われているものでございます。
北方四島への訪問につきましては、一九九一年十月十四日付の日ソ外相間往復書簡等に基づいて、「いずれの一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならない。」という前提のもとで設けられた枠組みに従って行われてまいりました。 二〇〇七年、二〇〇八年におきましては、日本代表団がこれらの枠組みのもとで北方四島を訪問した際に、ロシア側から出入国カードの提出を求められることはございませんでした。
北方四島への訪問につきましては、一九九一年十月十四日付の日ソ外相間往復書簡等に基づきまして、「いずれの一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならない。」そういう前提のもとで設けられた枠組みに従って行われてまいりました。 二〇〇八年までの間、日本側代表団がこれらの枠組みのもとで北方四島を訪問した際に、ロシア側から出入国カードの提出を求められることはございませんでした。
一九九一年の日ソ外相間の往復書簡等に基づいて、「いずれの一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならない。」そういう前提で行われている枠組みでありますから、その枠組みの中で今後訪問できるように、今交渉中、交渉と言うとおかしいんですけれども、再開に向けて努力中でございます。
ただ、当時は、先日申し上げました三月二十日付のBAEの書簡等から、また、BAEが技術支援費の履行の準備をしていたということを踏まえて、意図的、作為的な過大請求とまでは断定するに至らなかったわけでございますけれども、この三月二十日付の書簡についても信頼性に疑義もあるということもありまして、まさに白紙でそのあたりは確認したいと思っておるところでございます。
普通、郵便というふうにいいますと、我々がポストに書簡等を入れて、それを集めてくださって、それを運んで相手方に届けていただく、これが郵便なわけですけれども、それに関連する窓口の業務というのがございます。 局員さんが三名、四名でやっておられるような普通のいわゆる特定局というのは、実はそういった意味での郵便の集配は行っておりませんで、ある意味で窓口業務だけを行っております。
○西田政府参考人 今回の決議、先ほども御説明しましたように、特に附属の書簡等がついておりまして非常に複雑な仕組みになっておりますので、十分精査をする必要があろうと思いますが、今回の安保理決議の主たるメッセージというんでしょうか内容につきましては、まさにイラクの暫定政府の要請に応じまして多国籍軍というものが出ていくんだというのが一つでございます。
これは、オランダの外務相スティッカーと日本の吉田全権大使との間に交わされました書簡等にもそういうことがあり、それを全体的に及ぼしていると思いますが、その問題には今日は入る余裕がありませんので、全く個人の請求権がないんだということは政府自身もそういう立場を取っておりませんので、明らかにしておきたいと思います。
しかし、その後の上祐の活動がどうであるかという予測は今直ちには難しいわけでございますけれども、ただ、勾留中書簡等を通じ教団運営方針などを指示しておるということもあるようでございますので、出所した後は、位が高いということもありまして、かなり教団運営における実質的な決定権を決めていく幹部として動いていくのではなかろうか、こう思っておるところでございます。
そういった中で、今回亡命しました黄書記という人物は、どちらかというとイデオロギーの面で責任者として長く役割を果たしてきた、こういう人物であると承知しておりますが、そういった彼の役回りの中で、自分の北朝鮮国内での果たし得る役割についての行き詰まり感といいましょうか、挫折感と申しましょうか、そういったものが今回の一つのきっかけになったのじゃないかな、そういったことは、その後発表された彼自身の書簡等にもうかがわれるところでございます
○鉢呂委員 先ほど局長は、決着がつかなかったということで、そういう事実が発生した場合は、事象が発生した場合はケース・バイ・ケースで外交ルートで話し合いをしていくというふうなことを御答弁されましたけれども、いわゆるこの往復書簡等でそのことが明記されなかった、あるいはされておるのかもわかりませんけれども、そのことについてされておるのか、あるいはされておらなかったらなぜされておらないのか、この点について御答弁
これを活用してこれからの作業を続けるという点でございますが、この文章の文脈の解釈として当然一九五六年以来の肯定的要素、これはもろもろの外交文書がまず念頭にあるわけでございますが、そこに共同宣言、松本・グロムイコ書簡等が入るということは私どもはもう明白であるというふうに考えておるわけでございます。
海部総理の記者会見におきましては、まさに今指摘をされました一文、つまり一九五六年以来の蓄積されたすべての肯定的要素というものの中には、これはこの文脈の解釈としても当然そうとしか読めないわけでございますけれども、この中には日ソ共同宣言、松本・グロムイコ書簡等の重要な文書が全部入るということを強調されたものと私は承知をいたしております。
この点につきましてはここに書いてございますように、「千九百五十六年以来長年にわたって二国間交渉を通じて蓄積されたすべての肯定的要素を活用しつつ」というふうに書いてあるわけでございまして、この文章をそのまま読めば、これは一九五六年以来の重要な外交文書も含めた肯定的要素を含むと書いてございますので、私どもは当然ここに日ソ共同宣言、松本・グロムイコ書簡等の今おっしゃいました文書が入るというふうに解釈するわけでございます
○吉岡吉典君 私もその点は同感ですけれども、ただ往復書簡等を見ますと、安全保障上の利用という問題もあるわけでして、その安全保障上の利用というのは、直接の軍事攻撃に使わないんだというだけならこれは当たり前のことで、また実際上使いようがないと私も思いますけれども、ここの技術的な新しい研究成果を軍が使うということは起こり得るんじゃないかと思いますので、それは軍事利用になるのかならないのかというのを伺いたい
アメリカ行政府の御努力、それからあるいはマンスフィールド大使自身も直接に書簡等をお書きになったと承知しておりますけれども、そういうようなことで去る三月二十一日に、これは上院の方でございますが、本会議でこの協定を承認すべきでないという、つまり不承認決議案が三十対五十三で否決された。
国際赤十字社としても、再三日本赤十字社に対する書簡等では、この問題を積極的に進めたい、努力したいということが言われている。